弁護士は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして、適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない(弁護士職務基本規程第24条)、とされています。
従いまして、「○○事件 ○○円」、といった定価の料金表があるわけではありません。
以下には、当法律事務所の弁護士報酬基準をご提示しますが、これはあくまでもひとつの目安としてご理解下さい。実際の費用につきましては、以下の金額を一応の目安としつつ、その案件に即した個別具体的な諸事情につき依頼者にご説明のうえ、双方協議の上で実際の金額を決定させて頂くようにしております。
弁護士費用にはどのようなものがあるのでしょうか?(日弁連H.Pより)
法律相談 | 弁護士と依頼者が、その案件について最初に説明を聞いたり、話をする手続です。 |
着手金 | 弁護士に受験を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不正購入終わっても変換されません。着手金は次に説明する報酬金の家金でもいわゆる手つきでもありませんので注意してください。 |
報酬金 | 事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。 |
実費、日当 | 実費は文字どおり事件処理のために実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。 |
手数料 | 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)(作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。 |
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談の費用です。 |
顧問料 | 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。 |
当法律事務所の案件ごとの弁護士費用の目安(税別)
法律相談 | 30分 5,000円 / 1時間 10,000円 |
契約書の作成 |
簡易な契約書 :50,000円 通常の契約書 :100,000円 複雑な契約書 :200,000円 |
内容証明郵便 |
簡易な書面 :30,000円 そうでない書面:50,000円 |
遺言書作成 |
簡易な遺言 :100,000円 そうでない遺言:200,000円 ※なお、公正証書遺言の場合には、別途、公証人費用(実費)が必要となります。 |
遺言執行 |
遺産の額が300万円以下の場合 :30万円 300万円を超えて3,000万円まで:2%+24万円 3,000万円を超えて3億円以下の場合:1%+54万円 3億円を超える場合まで:0.5%+204万円 |
法律顧問料 |
個人事業主 :30,000円(月額)より 法人 :50,000円(月額)より ※行うべき職務内容に応じて、双方の協議により最終的に決定致します。 |
民事訴訟事件 |
■着手金 経済的利益の額が300万円まで:8% 300万円を超えて3,000万円まで:5%+9万円 3,000万円を超えて3億円まで:3%+69万円 ■報酬金 経済的利益の額が300万円まで:16% 300万円を超えて3,000万円まで:10%+18万円 3,000万円を超えて3億円まで:6%+138万円 ※(旧)日本弁護士連合会報酬等基準規程に準拠します。 |
示談交渉 |
民事訴訟事件に準じます。 ただし、事案の内容に応じて、これを3分の2に減額することがあります。 |
民事調停 | 示談交渉に準じます。 |
保全命令申立 | 民事訴訟事件の着手金の2分の1を手数料とします。 |
民事執行・執行停止 |
■着手金 民事訴訟事件の着手金の2分の1 ■報酬金 民事訴訟事件の報酬金の4分の1 ※民事本案事件とは別個の弁護士費用となります。 |
離婚 (示談交渉・調停) |
■着手金 :20万円 ■報酬金 :20万円 ※財産分与、慰謝料等の経済的利益がある場合には、当該部分につき民事訴訟事件に準じます。 |
婚姻費用分担 (示談交渉・調停) |
■着手金 :10万円 ■報酬金 :10万円 |
離婚 (訴訟) |
■着手金 :30万円 離婚調停から引き続き受任する場合には15万円 ■報酬金 :30万円 ※財産分与、慰謝料等の経済的利益がある場合には、該当部分につき民事訴訟事件に準じます。 |
自己破産申立 |
法人 :80万円 法人代表者 :50万円 その他(個人):30万円 ※裁判所に納める予納金等の実費が別途、必要となります。 |
個人再生 |
非事業者 :40万円 事業者 :80万円 ※裁判所に納める予納金等の実費が別途、必要となります。 |
任意(債務)整理 |
■着手金 :債権者1社につき3万円 ■報酬金 :過払金が発生した場合には、その金額の20% |
刑事事件 (弁護人) |
■着手金 事案簡明な事件:30万円 否認事件、裁判員事件その他事案複雑な事件:50万円より ■報酬金 不起訴処分。執行猶予判決の場合:30万円 その他の判決 双方の協議の上、決定します。 ■保釈申請:20万円 |