取扱事案

 離 婚

厚生労働省がまとめた「令和2年度人口動態統計の年間推計」によれば、令和2年度における我が国の婚姻件数は52万5507組に対して、離婚件数は19万3253組です。
1時間にほぼ22組の夫婦が離婚しているということになります
これは正式に離婚の手続が執られた数字ですから、現在別居中であるとか、夫婦の一方が離婚を真剣に考えているといったケースも含めれば、相当な数になると思われます。

離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚という3つの方式がありますが、①の協議が整わない場合には、いきなり裁判(訴訟)を起こすことはできず、まず家庭裁判所における離婚調停を申し立てる必要があります(「調停前置主義)といいます)。
また、多くの場合には、離婚に伴って、未成年の子の親権者や養育費の支払を定めたり、夫婦の間に築き上げた夫婦財産の分配(財産分与)や、ケースによっては慰謝料といった項目についても定めておく必要が出てきます。

真剣に離婚を考えてはいるけれど、相手が決して応じてはくれないだろう、いつ、どのように行動を起こしたらいいのか分からない、離婚したらどんなデメリットがあるんだろう?と悩んでいらっしゃる方は、一度、専門家である弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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