取扱事案

 契約書

現代の社会においては、日常生活のあらゆる場面において「契約」が存在します。何気なくコンビニや自販機で飲み物を買うのも契約、ネットで商品を注文するのも契約、アパートや土地を貸し借りするのももちろん契約、会社で働いて給料をもらうのも契約…。

このように個人や法人は社会生活において自己の意思に基づいて自由に、誰とでも契約をして、お互いに法律関係を築き、国家は可能な限りこれに干渉してはならないという原則を「私的自治の原則」と呼びます。

このような契約は、お互いの口頭で有効に成立します(いわゆる「口約束」も法律上有効なのです)。しかし、後になって、「言った、言わない」でトラブルになったり、契約の内容でお互いの食い違いが生じたりすることも希ではありません。そういうトラブルにならないためにも、予め契約書を取り交わしておくことは極めて大切なことです。

弁護士は、のちにトラブルにならないために、契約書の作成やチェックという業務を行います。「こういった契約をしたいんだけど」とか「こんな契約書が来たけど、何か問題点はないか?」といった疑問は、是非とも弁護士にご相談下さい。

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