
精神上の障害により,判断能力がない方や不十分な方(認知症の高齢者,知的障害者,精神障害者などの方で,その方を「本人」といいます) の権利や財産を守り,保護するために援助者を選任する制度です。
成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2種類があり,また,法定後見制度には,本人の判断能力の程度に応じて後見,保佐,補助の3つの類型があります。
法定後見制度(法律による後見の制度)は、判断能力が不十分になってから,家庭裁判所が親族等の申立てにより,本人の援助者を選びます。
➀判断能力がなくなっている場合・・後見(成年後見人を選びます)
➁判断能力が著しく不十分な場合・・保佐(保佐人を選びます)
➂判断能力が不十分な場合・・・・・補助(補助人を選びます)
当方で、任意後見制度(契約による後見の制度) は、本人が判断能力がある間に,判断能力が将来不十分となった場合に備えて,公正証書を作成して任意後見契約を結んで,任意後見人を選んでおくものです。そして、判断能力が不十分になり,家庭裁判所が任意後見監督人を選んだときから,任意後見契約の効力が生じます。
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