まず、業として(つまり、職業として)他人に金銭の貸付や貸借の媒介を営む場合には、必ず、内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を必要とします(貸金業法第3条)。ただ、そうでなくても、一般の人が兄弟姉妹や親子の間、友人や知人の間などにおいて、お互いに密接あるいは身近の間柄であるがゆえに、義理・人情もからんで、お金を貸すこともままありますね。しかし、万が一、返済期限が来ても返済がなかったり、時には相手方との連絡自体が取れなくなっていたり、といったこともあり得ます。
いくら督促してもまったく反応がないという場合には、やはり弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、代理人として相手方に対して内容証明郵便によって催告をしたり、それでも返済がない場合には、裁判所の手続(調停や訴訟など)に移行します。その上で、いきなり判決に移る前に、裁判所で相手方と分割弁済などの返済方法を再度協議して(調停手続、裁判上の和解手続といいます)、貸金の現実的な回収を目指すこともあります。
ただ、一点、気をつけておくべきことは、いくら親しい間柄であるといっても、お金を貸す場合には金銭消費貸借契約書、あるいは少なくとも借主の署名捺印入りの借用書などの書面を取り交わしておき、いつ、だれに、いくら金銭を貸して、返済期限をいつに定めた、という証拠を残しておく必要があります。
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