これは、「消費者」という弱い立場につけ込み、消費者に不利な契約を結ばせることによって被害を与えるという場合を指します。高齢者を狙った訪問販売や、若い人をターゲットにするデート商法や電話勧誘商法、新たな会員を勧誘すればあなたにもお金が入るよと勧誘するマルチ商法、インターネットを利用したら法外な費用請求が来た、など、その悪質な手口にはさまざまなものがあります。
もちろん、甘い話には落とし穴がありますから,日頃から用心することが肝心ですが、「もし、引っかかってしまったら?」
ひとりで悩んでいないで、迷わずすぐに弁護士に相談しましょう。相手方業者に通知を出すだけで契約を解除する方法(クーリング・オフ)もあります。
さらに、消費者契約法などの消費者保護の特別の法律もあります。
どの法律紛争テーマに関しても、必ず付いて回るリーガル・サービスです。