取扱事案

 不動産

土地や建物(不動産)をめぐっては、売買契約や賃貸借契約といった取引が行われています。居住用にアパートやマンションを借りるという契約は「借家契約」といい、建物を建てる目的で土地を借りるという契約であれば「借地契約」といいます。また、それ以外の目的(例えば、駐車場経営など)で土地を貸す・借りるということであれば、民法上の「賃貸借契約」となります。

一般の人であれば、それほど日常的・頻繁に行う契約ではありませんし、「マイホーム」という一生に一度の大きな買物といった場合もありますね。ただ、このような場合であればなおさらですが、契約の時に注意しておかなければならないポイントもいくつかあります。

また、居住用にアパート・マンションを借りるという契約は比較的多いかも知れませんが、家賃の支払や建物の修繕などに関する問題や近隣とのトラブルなども起きますし、いざ引越しのために退去するときにも大家さんとの間でももめ事が起こりがちです。

こういった紛争については、大きなトラブルに発展しないよう、事前に物件に関する重要事項説明書や契約書についての知識が必要となりますし、予めの対応によって未然に紛争を防止することも必要となってきます。そういった際には、弁護士の法律相談やアドバイスが非常に有用となってきますし、万が一、トラブルになってしまった場合でもそれが大ごとにならないような何らかの手立てを検討することができます。

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