取扱事案

 刑事事件

もし万が一、ある日突然、あなたやあなたの身内、親しい知人などが、警察に逮捕され勾留されてしまったら…。警察に逮捕されると、警察署内の留置施設に収容され、その後の勾留期間中、警察の取調べを受けることになります。通常は、逮捕と10日間の勾留、これがさらに延長されると、身柄拘束期間は最長23日間に及びます。

この期間中、場合によっては、身内との面会も禁止されることもあります。また、逮捕された経験もなく,初めての身体拘束を受ける場合はなおさら、精神的,肉体的に疲弊した状態が続きます。

身に覚えのない無実の罪で身柄拘束されたような場合には、そういった状態から早く解放されたいがために取調官の言い分に迎合し、ついにはやってもいないことを「私がやりました」と虚偽の自白をしてしまうケースも決して希ではありません。しかし、一旦自白して調書が取られてしまうと、実際には裁判手続のなかでその自白を覆すことは著しく困難です。

我々弁護士は、身柄拘束を受けたその瞬間から、被疑者(裁判前の容疑者のことをこう呼びます)の弁護人となり、精神的な支えとなって本人の言い分を聞き、被疑者の権利の説明やその他必要な法的アドバイスをするとともに、できる限り早期の身柄解放を実現させるための弁護活動をします。

法テラスの利用

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