遺言(書)とは、「自分が死んだ後に遺産をどのように分配するのか」といったことや「その遺産の分配を誰にしてもらうのか」といったことを書いた法的な書面のことです。
故人が自分の意思で、あらかじめ遺産の分配方法を決めておくことができるので、遺産の分配でもめることを回避するのに役立ちます。
ちなみに、一口に「遺言書」と言いますが、下記の3つの方式があります。
➀自筆証書遺言
遺言者による自筆が絶対条件。遺言書の全文が遺言者の自筆で記述してあること、日付と氏名の自署がされていること、押印してあることが必要です。遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その「検認」を受けなければなりません。
➁公正証書遺言
遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式。
証人2名と手数料の用意が必要となります。証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます。遺言書の検認は不要です。
➂秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式。
証人2名と手数料の用意が必要です。遺言者の氏名と住所を申述したのち、公証人が証書提出日及び遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者及び証人と共に署名押印します。遺言書の入った封筒は遺言者に返却されます。但し、紛失したり発見されないおそれがあります。
弁護士は、このような遺言の作成について、遺言者にアドバイスをしたり、実際に遺言の内容を作成して、法的にも有効な遺言となるように手続を行います。
また、遺言には「遺言執行者」として、遺言者の死後、遺言の内容を実現するために必要な手続をする人を指定することができます。遺言執行者は、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続、法務局での不動産名義変更手続など、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。この遺言執行も弁護士の重要な職務のひとつとなっています。
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